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相続したくありません。相続を放棄することはできますか。

いかなる事情があっても、相続は放棄して拒否することができます。
相続をするかどうかは、相続人であるあなたが自由に選択することができます。ただし、相続を拒否するには家庭裁判所へ相続放棄の申立てをしなければ効力がありません。相続放棄には期限制限がありますのでご注意ください。

いかなる事情があっても、相続は放棄して拒否することができます。
相続をするかどうかは、相続人であるあなたが自由に選択することができます。ただし、相続を拒否するには家庭裁判所へ相続放棄の申立てをしなければ効力がありません。相続放棄には期限制限がありますのでご注意ください。