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故人の財産をどうやって調べればいいの?

遺産をどれだけ把握してるかで変わってきます。

1.遺産の所在は分かっているが、その額が不明な場合
預貯金や証券であれば、残高証明書の発行を請求できます。その際には、自分が相続人であることを証明するために戸籍などが必要になります。 不動産であれば、市町村役場で名寄帳という所有不動産の一覧を取得できます。同じく、相続人の証明が必要です。
2.そもそも遺産があるのかどうか、どこにあるのか分からない場合
自宅に残っている郵便物や書類を調べる他ありません。預貯金であれば、自宅付近にある金融機関に口座を持っている可能性があります。

遺産をどれだけ把握してるかで変わってきます。

1.遺産の所在は分かっているが、その額が不明な場合
預貯金や証券であれば、残高証明書の発行を請求できます。その際には、自分が相続人であることを証明するために戸籍などが必要になります。 不動産であれば、市町村役場で名寄帳という所有不動産の一覧を取得できます。同じく、相続人の証明が必要です。
2.そもそも遺産があるのかどうか、どこにあるのか分からない場合
自宅に残っている郵便物や書類を調べる他ありません。預貯金であれば、自宅付近にある金融機関に口座を持っている可能性があります。

「相続を放棄する」と宣言するだけで相続放棄できるの?

亡くなったのを知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ申告しなければ放棄の効力は生じません。

厳密には、
(1)被相続人(亡くなった方)が死亡したこと
(2)自分が相続人であること
を知ったときから3カ月です。例外的に3カ月を超えても認められることがありますが、可能な限り3カ月以内に手続きを完了してください。

亡くなったのを知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ申告しなければ放棄の効力は生じません。

厳密には、
(1)被相続人(亡くなった方)が死亡したこと
(2)自分が相続人であること
を知ったときから3カ月です。例外的に3カ月を超えても認められることがありますが、可能な限り3カ月以内に手続きを完了してください。

相続したくありません。相続を放棄することはできますか。

いかなる事情があっても、相続は放棄して拒否することができます。
相続をするかどうかは、相続人であるあなたが自由に選択することができます。ただし、相続を拒否するには家庭裁判所へ相続放棄の申立てをしなければ効力がありません。相続放棄には期限制限がありますのでご注意ください。

いかなる事情があっても、相続は放棄して拒否することができます。
相続をするかどうかは、相続人であるあなたが自由に選択することができます。ただし、相続を拒否するには家庭裁判所へ相続放棄の申立てをしなければ効力がありません。相続放棄には期限制限がありますのでご注意ください。