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交通事故では健康保険が使えないのですか。

交通事故で生じた怪我も、私傷病と同じく健康保険を使って治療を受けることができます。

現在でいう厚生労働省からも「自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が…一部にあるようであるが、いうまでもなく、…保険給付の対象となるものである」(昭和43年10月12日保険発第106号)と明言しています。一部の医療機関では誤解があるようですので、気をつけてください。

ただし、業務中や通勤途中の事故の場合は、労災保険を使うことになります。 また、被害者にも過失がある事故の場合は、健康保険を使った方が最終的に多くの賠償金を受け取れる場合があります。

交通事故で生じた怪我も、私傷病と同じく健康保険を使って治療を受けることができます。

現在でいう厚生労働省からも「自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が…一部にあるようであるが、いうまでもなく、…保険給付の対象となるものである」(昭和43年10月12日保険発第106号)と明言しています。一部の医療機関では誤解があるようですので、気をつけてください。

ただし、業務中や通勤途中の事故の場合は、労災保険を使うことになります。 また、被害者にも過失がある事故の場合は、健康保険を使った方が最終的に多くの賠償金を受け取れる場合があります。