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配偶者居住権とは何ですか?

配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者が、その死亡時に居住していた被相続人所有の居住建物に終身または一定期間、無償で居住することができる権利として、新たな民法等により創設された制度です。この制度が適用されるのは、令和2年4月1日以後に開始した相続となります。
配偶者居住権を設定すると、その敷地建物の所有権は、配偶者居住権(敷地利用権)と負担付所有権とに分かれることになります。そのため相続税評価額も、配偶者居住権と負担付所有権の2つに分かれることになります。
配偶者居住権は、配偶者が亡くなると消滅します。

配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者が、その死亡時に居住していた被相続人所有の居住建物に終身または一定期間、無償で居住することができる権利として、新たな民法等により創設された制度です。この制度が適用されるのは、令和2年4月1日以後に開始した相続となります。
配偶者居住権を設定すると、その敷地建物の所有権は、配偶者居住権(敷地利用権)と負担付所有権とに分かれることになります。そのため相続税評価額も、配偶者居住権と負担付所有権の2つに分かれることになります。
配偶者居住権は、配偶者が亡くなると消滅します。