叔父叔母からの相続を拒絶できるのか【最高裁第二小法廷令和元年8月9日判決】
- 2023-01-31
- 遺言相続
たとえば、亡き父の相続を放棄しないまま放置していたところ、父の兄弟である叔父が多額の借金を残して父より前に亡くなっていたことが判明したというケースは現実にもままあることと思います。その場合に、父の死去から3カ月(相続放棄の期限)を過ぎている限り、もはや叔父の相続を受け入れざるを得ないのでしょうか(叔父に子がいない場合などが想定されます。)。この問題について解決案を提示したのが、標記の最高裁判所の判例です。
最高裁判所は、あなたが父の相続をして3か月を過ぎた場合であっても、父が叔父の相続人(の地位)となっていた事実を、あなたが知った時から3カ月以内であれば、叔父の相続を放棄することができる、と判断しました。交流のなかった叔父叔母の債権者から突然、相続人となったからといって督促状が届くことがあっても、あなたがはじめてその事実を知った場合には、助かる可能性が残っています。
たとえば、亡き父の相続を放棄しないまま放置していたところ、父の兄弟である叔父が多額の借金を残して父より前に亡くなっていたことが判明したというケースは現実にもままあることと思います。その場合に、父の死去から3カ月(相続放棄の期限)を過ぎている限り、もはや叔父の相続を受け入れざるを得ないのでしょうか(叔父に子がいない場合などが想定されます。)。この問題について解決案を提示したのが、標記の最高裁判所の判例です。
最高裁判所は、あなたが父の相続をして3か月を過ぎた場合であっても、父が叔父の相続人(の地位)となっていた事実を、あなたが知った時から3カ月以内であれば、叔父の相続を放棄することができる、と判断しました。交流のなかった叔父叔母の債権者から突然、相続人となったからといって督促状が届くことがあっても、あなたがはじめてその事実を知った場合には、助かる可能性が残っています。