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主たる債務者が破産した場合、連帯保証人へ請求することができるのか

主たる債務者が破産により免責された場合、その債務者から貸し付けた金員等を回収することができなくなります。もっとも、主たる債務者から回収が不能となる事態に備えて連帯保証人を付けるのが通常であるため、主たる債務者の破産は、連帯保証人への請求には何の影響も及ぼしません。したがって、これまで通り連帯保証人に対して連帯保証に基づく請求をすることができます。
ただし、時効には注意する必要があります。時効期間は、5年または10年が多いと思われますが、そのスタート地点は『主たる債務者が最後に弁済したとき』になります(破産手続の種類によってはその地点がずれることがありますが、最後の弁済からと考えて管理しておくのが無難です。)。
[以下、やや専門的]
他方、連帯保証人から、主たる債務の時効が成立しているとして、主たる債務の消滅に伴う連帯保証の消滅(附従性)を主張しうるのではないかとの問題がありましたが、この点については最高裁判所の判例によって解決されています。すなわち、破産によって免責となった債務の時効進行は法的に考えられない以上、時効の主張はできないとされています(最判平成11年11月9日、最判平成15年3月14日)。

主たる債務者が破産により免責された場合、その債務者から貸し付けた金員等を回収することができなくなります。もっとも、主たる債務者から回収が不能となる事態に備えて連帯保証人を付けるのが通常であるため、主たる債務者の破産は、連帯保証人への請求には何の影響も及ぼしません。したがって、これまで通り連帯保証人に対して連帯保証に基づく請求をすることができます。
ただし、時効には注意する必要があります。時効期間は、5年または10年が多いと思われますが、そのスタート地点は『主たる債務者が最後に弁済したとき』になります(破産手続の種類によってはその地点がずれることがありますが、最後の弁済からと考えて管理しておくのが無難です。)。
[以下、やや専門的]
他方、連帯保証人から、主たる債務の時効が成立しているとして、主たる債務の消滅に伴う連帯保証の消滅(附従性)を主張しうるのではないかとの問題がありましたが、この点については最高裁判所の判例によって解決されています。すなわち、破産によって免責となった債務の時効進行は法的に考えられない以上、時効の主張はできないとされています(最判平成11年11月9日、最判平成15年3月14日)。