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主たる債務者が破産した場合、連帯保証人へ請求することができるのか

主たる債務者が破産により免責された場合、その債務者から貸し付けた金員等を回収することができなくなります。もっとも、主たる債務者から回収が不能となる事態に備えて連帯保証人を付けるのが通常であるため、主たる債務者の破産は、連帯保証人への請求には何の影響も及ぼしません。したがって、これまで通り連帯保証人に対して連帯保証に基づく請求をすることができます。
ただし、時効には注意する必要があります。時効期間は、5年または10年が多いと思われますが、そのスタート地点は『主たる債務者が最後に弁済したとき』になります(破産手続の種類によってはその地点がずれることがありますが、最後の弁済からと考えて管理しておくのが無難です。)。
[以下、やや専門的]
他方、連帯保証人から、主たる債務の時効が成立しているとして、主たる債務の消滅に伴う連帯保証の消滅(附従性)を主張しうるのではないかとの問題がありましたが、この点については最高裁判所の判例によって解決されています。すなわち、破産によって免責となった債務の時効進行は法的に考えられない以上、時効の主張はできないとされています(最判平成11年11月9日、最判平成15年3月14日)。

主たる債務者が破産により免責された場合、その債務者から貸し付けた金員等を回収することができなくなります。もっとも、主たる債務者から回収が不能となる事態に備えて連帯保証人を付けるのが通常であるため、主たる債務者の破産は、連帯保証人への請求には何の影響も及ぼしません。したがって、これまで通り連帯保証人に対して連帯保証に基づく請求をすることができます。
ただし、時効には注意する必要があります。時効期間は、5年または10年が多いと思われますが、そのスタート地点は『主たる債務者が最後に弁済したとき』になります(破産手続の種類によってはその地点がずれることがありますが、最後の弁済からと考えて管理しておくのが無難です。)。
[以下、やや専門的]
他方、連帯保証人から、主たる債務の時効が成立しているとして、主たる債務の消滅に伴う連帯保証の消滅(附従性)を主張しうるのではないかとの問題がありましたが、この点については最高裁判所の判例によって解決されています。すなわち、破産によって免責となった債務の時効進行は法的に考えられない以上、時効の主張はできないとされています(最判平成11年11月9日、最判平成15年3月14日)。

子ども(未成年)の責任は親が負うのか?

未成年の子どもが他人に危害を加えるなどした場合、その民事責任(損害賠償)は当然に親が負うことになるのでしょうか。
法律をかみ砕くとこのように書かれています。
「未成年の子が他人に損害を加えた場合、その子が『何かしらの償いをしなければならない』と理解できる知能をもっていないときは、親が肩代わりしなければならない。」

ここでいう『何かしらの償いをしないといけない』という感覚があるかないかの基準を一律で決めることはできませんが、おおむね12、13歳前後が境界線になろうかと思われます。では、逆に言えば、子がそうした感覚を明らかに持っている高校生などの場合、親は責任を負わないということになります。
しかしながら、子が日常生活において素行が乱れており悪友とつるんでいるなど子どもの素行不良状況を親が知ることができた場合には、親には親権者として子を監督する義務がありますので、その監督義務を怠ったとして、その子の行動を放任した結果生じた損害については責任を負わなければなりません。
例えば、子が14~16歳のケースで「集団で深夜徘徊し,朝帰りすることも少なくなかったのであるから,普通の親であれば,なんとかして交遊の相手,行き先を突き止め,何をしているのかを詰問し,相手の保護者と連絡を取り,…不良交遊をやめさせるために,あらゆる手だてを尽くしてしかるべきである。…(親たちには)積極的な働きかけが全く見受けられないのである。これでは,事実上放任状態にあったと評されても致し方ないところである。」として、親も責任は免れないとした裁判例があります(大阪高裁平成16年3月18日判決)。

未成年の子どもが他人に危害を加えるなどした場合、その民事責任(損害賠償)は当然に親が負うことになるのでしょうか。
法律をかみ砕くとこのように書かれています。
「未成年の子が他人に損害を加えた場合、その子が『何かしらの償いをしなければならない』と理解できる知能をもっていないときは、親が肩代わりしなければならない。」

ここでいう『何かしらの償いをしないといけない』という感覚があるかないかの基準を一律で決めることはできませんが、おおむね12、13歳前後が境界線になろうかと思われます。では、逆に言えば、子がそうした感覚を明らかに持っている高校生などの場合、親は責任を負わないということになります。
しかしながら、子が日常生活において素行が乱れており悪友とつるんでいるなど子どもの素行不良状況を親が知ることができた場合には、親には親権者として子を監督する義務がありますので、その監督義務を怠ったとして、その子の行動を放任した結果生じた損害については責任を負わなければなりません。
例えば、子が14~16歳のケースで「集団で深夜徘徊し,朝帰りすることも少なくなかったのであるから,普通の親であれば,なんとかして交遊の相手,行き先を突き止め,何をしているのかを詰問し,相手の保護者と連絡を取り,…不良交遊をやめさせるために,あらゆる手だてを尽くしてしかるべきである。…(親たちには)積極的な働きかけが全く見受けられないのである。これでは,事実上放任状態にあったと評されても致し方ないところである。」として、親も責任は免れないとした裁判例があります(大阪高裁平成16年3月18日判決)。

叔父叔母からの相続を拒絶できるのか【最高裁第二小法廷令和元年8月9日判決】

たとえば、亡き父の相続を放棄しないまま放置していたところ、父の兄弟である叔父が多額の借金を残して父より前に亡くなっていたことが判明したというケースは現実にもままあることと思います。その場合に、父の死去から3カ月(相続放棄の期限)を過ぎている限り、もはや叔父の相続を受け入れざるを得ないのでしょうか(叔父に子がいない場合などが想定されます。)。この問題について解決案を提示したのが、標記の最高裁判所の判例です。
最高裁判所は、あなたが父の相続をして3か月を過ぎた場合であっても、父が叔父の相続人(の地位)となっていた事実を、あなたが知った時から3カ月以内であれば、叔父の相続を放棄することができる、と判断しました。交流のなかった叔父叔母の債権者から突然、相続人となったからといって督促状が届くことがあっても、あなたがはじめてその事実を知った場合には、助かる可能性が残っています。

たとえば、亡き父の相続を放棄しないまま放置していたところ、父の兄弟である叔父が多額の借金を残して父より前に亡くなっていたことが判明したというケースは現実にもままあることと思います。その場合に、父の死去から3カ月(相続放棄の期限)を過ぎている限り、もはや叔父の相続を受け入れざるを得ないのでしょうか(叔父に子がいない場合などが想定されます。)。この問題について解決案を提示したのが、標記の最高裁判所の判例です。
最高裁判所は、あなたが父の相続をして3か月を過ぎた場合であっても、父が叔父の相続人(の地位)となっていた事実を、あなたが知った時から3カ月以内であれば、叔父の相続を放棄することができる、と判断しました。交流のなかった叔父叔母の債権者から突然、相続人となったからといって督促状が届くことがあっても、あなたがはじめてその事実を知った場合には、助かる可能性が残っています。

住宅ローンを残したまま、離婚したらどうなるのですか。

住宅ローンの債務者が誰か、自宅の所有者が誰か、離婚後に誰がその自宅を使うかなどによって処理が変わります。
ローン債務者が夫だけで、離婚後は夫が自宅に残る場合は、あまり問題になりません。あなたが連帯保証をしていない限り、離婚したからと言ってあなたがローンを負担することはありません。他方、あなたが連帯債務者や連帯保証人になっている場合は、たとえ離婚しても夫がローンの支払いを滞納をした際には、あなたに請求がきます。これを避けるには、ローン銀行に対し、連帯債務や連帯保証を外してくれと交渉しなければなりませんが、一般的には難しいです。
これ以外にも、様々なパターンが考えられます。離婚条件をどう定めればいいのか分からない場合は、一度弁護士にご相談ください。

住宅ローンの債務者が誰か、自宅の所有者が誰か、離婚後に誰がその自宅を使うかなどによって処理が変わります。
ローン債務者が夫だけで、離婚後は夫が自宅に残る場合は、あまり問題になりません。あなたが連帯保証をしていない限り、離婚したからと言ってあなたがローンを負担することはありません。他方、あなたが連帯債務者や連帯保証人になっている場合は、たとえ離婚しても夫がローンの支払いを滞納をした際には、あなたに請求がきます。これを避けるには、ローン銀行に対し、連帯債務や連帯保証を外してくれと交渉しなければなりませんが、一般的には難しいです。
これ以外にも、様々なパターンが考えられます。離婚条件をどう定めればいいのか分からない場合は、一度弁護士にご相談ください。

配偶者居住権とは何ですか?

配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者が、その死亡時に居住していた被相続人所有の居住建物に終身または一定期間、無償で居住することができる権利として、新たな民法等により創設された制度です。この制度が適用されるのは、令和2年4月1日以後に開始した相続となります。
配偶者居住権を設定すると、その敷地建物の所有権は、配偶者居住権(敷地利用権)と負担付所有権とに分かれることになります。そのため相続税評価額も、配偶者居住権と負担付所有権の2つに分かれることになります。
配偶者居住権は、配偶者が亡くなると消滅します。

配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者が、その死亡時に居住していた被相続人所有の居住建物に終身または一定期間、無償で居住することができる権利として、新たな民法等により創設された制度です。この制度が適用されるのは、令和2年4月1日以後に開始した相続となります。
配偶者居住権を設定すると、その敷地建物の所有権は、配偶者居住権(敷地利用権)と負担付所有権とに分かれることになります。そのため相続税評価額も、配偶者居住権と負担付所有権の2つに分かれることになります。
配偶者居住権は、配偶者が亡くなると消滅します。