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交通事故では健康保険が使えないのですか。

交通事故で生じた怪我も、私傷病と同じく健康保険を使って治療を受けることができます。

現在でいう厚生労働省からも「自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が…一部にあるようであるが、いうまでもなく、…保険給付の対象となるものである」(昭和43年10月12日保険発第106号)と明言しています。一部の医療機関では誤解があるようですので、気をつけてください。

ただし、業務中や通勤途中の事故の場合は、労災保険を使うことになります。 また、被害者にも過失がある事故の場合は、健康保険を使った方が最終的に多くの賠償金を受け取れる場合があります。

交通事故で生じた怪我も、私傷病と同じく健康保険を使って治療を受けることができます。

現在でいう厚生労働省からも「自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が…一部にあるようであるが、いうまでもなく、…保険給付の対象となるものである」(昭和43年10月12日保険発第106号)と明言しています。一部の医療機関では誤解があるようですので、気をつけてください。

ただし、業務中や通勤途中の事故の場合は、労災保険を使うことになります。 また、被害者にも過失がある事故の場合は、健康保険を使った方が最終的に多くの賠償金を受け取れる場合があります。

就職予定の会社から内定の取り消しを受けました。

会社からの理由なき一方的な内定取消しは違法です。

内定といっても、ほぼ労働契約と同じであり、内定取消しはほぼ解雇と捉えることができます。そして、解雇には、一般的に見ても解雇やむなしと言える程度の重大な事情が必要です。この要件を満たさない場合、解雇は無効になります。内定取消しが無効な場合は、当初から労働契約が続いている状態になるので、これまでの未払給与を請求できるほか、不当な扱いを受けたことに対し慰謝料を請求することもできます。

会社からの理由なき一方的な内定取消しは違法です。

内定といっても、ほぼ労働契約と同じであり、内定取消しはほぼ解雇と捉えることができます。そして、解雇には、一般的に見ても解雇やむなしと言える程度の重大な事情が必要です。この要件を満たさない場合、解雇は無効になります。内定取消しが無効な場合は、当初から労働契約が続いている状態になるので、これまでの未払給与を請求できるほか、不当な扱いを受けたことに対し慰謝料を請求することもできます。

裁判所から訴状が届きました、どうしたらいいでしょうか。

まずは冷静に、請求されている内容が正しいのかどうかを確認します。
あせらず、そもそもどういった理由で請求を受けているのか、【誰が、いつ、どこで、何をしたのか】などの事実関係に不明な点や間違いがないかを落ち着いて考えてみます。 また、請求されている額が本当に正しい金額なのかも十分確認してみます。

些細なことでも構いません、疑問に思うことがあれば一度弁護士にご相談ください。

まずは冷静に、請求されている内容が正しいのかどうかを確認します。
あせらず、そもそもどういった理由で請求を受けているのか、【誰が、いつ、どこで、何をしたのか】などの事実関係に不明な点や間違いがないかを落ち着いて考えてみます。 また、請求されている額が本当に正しい金額なのかも十分確認してみます。

些細なことでも構いません、疑問に思うことがあれば一度弁護士にご相談ください。

故人の財産をどうやって調べればいいの?

遺産をどれだけ把握してるかで変わってきます。

1.遺産の所在は分かっているが、その額が不明な場合
預貯金や証券であれば、残高証明書の発行を請求できます。その際には、自分が相続人であることを証明するために戸籍などが必要になります。 不動産であれば、市町村役場で名寄帳という所有不動産の一覧を取得できます。同じく、相続人の証明が必要です。
2.そもそも遺産があるのかどうか、どこにあるのか分からない場合
自宅に残っている郵便物や書類を調べる他ありません。預貯金であれば、自宅付近にある金融機関に口座を持っている可能性があります。

遺産をどれだけ把握してるかで変わってきます。

1.遺産の所在は分かっているが、その額が不明な場合
預貯金や証券であれば、残高証明書の発行を請求できます。その際には、自分が相続人であることを証明するために戸籍などが必要になります。 不動産であれば、市町村役場で名寄帳という所有不動産の一覧を取得できます。同じく、相続人の証明が必要です。
2.そもそも遺産があるのかどうか、どこにあるのか分からない場合
自宅に残っている郵便物や書類を調べる他ありません。預貯金であれば、自宅付近にある金融機関に口座を持っている可能性があります。

「相続を放棄する」と宣言するだけで相続放棄できるの?

亡くなったのを知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ申告しなければ放棄の効力は生じません。

厳密には、
(1)被相続人(亡くなった方)が死亡したこと
(2)自分が相続人であること
を知ったときから3カ月です。例外的に3カ月を超えても認められることがありますが、可能な限り3カ月以内に手続きを完了してください。

亡くなったのを知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ申告しなければ放棄の効力は生じません。

厳密には、
(1)被相続人(亡くなった方)が死亡したこと
(2)自分が相続人であること
を知ったときから3カ月です。例外的に3カ月を超えても認められることがありますが、可能な限り3カ月以内に手続きを完了してください。