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主たる債務者が破産した場合、連帯保証人へ請求することができるのか

主たる債務者が破産により免責された場合、その債務者から貸し付けた金員等を回収することができなくなります。もっとも、主たる債務者から回収が不能となる事態に備えて連帯保証人を付けるのが通常であるため、主たる債務者の破産は、連帯保証人への請求には何の影響も及ぼしません。したがって、これまで通り連帯保証人に対して連帯保証に基づく請求をすることができます。
ただし、時効には注意する必要があります。時効期間は、5年または10年が多いと思われますが、そのスタート地点は『主たる債務者が最後に弁済したとき』になります(破産手続の種類によってはその地点がずれることがありますが、最後の弁済からと考えて管理しておくのが無難です。)。
[以下、やや専門的]
他方、連帯保証人から、主たる債務の時効が成立しているとして、主たる債務の消滅に伴う連帯保証の消滅(附従性)を主張しうるのではないかとの問題がありましたが、この点については最高裁判所の判例によって解決されています。すなわち、破産によって免責となった債務の時効進行は法的に考えられない以上、時効の主張はできないとされています(最判平成11年11月9日、最判平成15年3月14日)。

主たる債務者が破産により免責された場合、その債務者から貸し付けた金員等を回収することができなくなります。もっとも、主たる債務者から回収が不能となる事態に備えて連帯保証人を付けるのが通常であるため、主たる債務者の破産は、連帯保証人への請求には何の影響も及ぼしません。したがって、これまで通り連帯保証人に対して連帯保証に基づく請求をすることができます。
ただし、時効には注意する必要があります。時効期間は、5年または10年が多いと思われますが、そのスタート地点は『主たる債務者が最後に弁済したとき』になります(破産手続の種類によってはその地点がずれることがありますが、最後の弁済からと考えて管理しておくのが無難です。)。
[以下、やや専門的]
他方、連帯保証人から、主たる債務の時効が成立しているとして、主たる債務の消滅に伴う連帯保証の消滅(附従性)を主張しうるのではないかとの問題がありましたが、この点については最高裁判所の判例によって解決されています。すなわち、破産によって免責となった債務の時効進行は法的に考えられない以上、時効の主張はできないとされています(最判平成11年11月9日、最判平成15年3月14日)。

子ども(未成年)の責任は親が負うのか?

未成年の子どもが他人に危害を加えるなどした場合、その民事責任(損害賠償)は当然に親が負うことになるのでしょうか。
法律をかみ砕くとこのように書かれています。
「未成年の子が他人に損害を加えた場合、その子が『何かしらの償いをしなければならない』と理解できる知能をもっていないときは、親が肩代わりしなければならない。」

ここでいう『何かしらの償いをしないといけない』という感覚があるかないかの基準を一律で決めることはできませんが、おおむね12、13歳前後が境界線になろうかと思われます。では、逆に言えば、子がそうした感覚を明らかに持っている高校生などの場合、親は責任を負わないということになります。
しかしながら、子が日常生活において素行が乱れており悪友とつるんでいるなど子どもの素行不良状況を親が知ることができた場合には、親には親権者として子を監督する義務がありますので、その監督義務を怠ったとして、その子の行動を放任した結果生じた損害については責任を負わなければなりません。
例えば、子が14~16歳のケースで「集団で深夜徘徊し,朝帰りすることも少なくなかったのであるから,普通の親であれば,なんとかして交遊の相手,行き先を突き止め,何をしているのかを詰問し,相手の保護者と連絡を取り,…不良交遊をやめさせるために,あらゆる手だてを尽くしてしかるべきである。…(親たちには)積極的な働きかけが全く見受けられないのである。これでは,事実上放任状態にあったと評されても致し方ないところである。」として、親も責任は免れないとした裁判例があります(大阪高裁平成16年3月18日判決)。

未成年の子どもが他人に危害を加えるなどした場合、その民事責任(損害賠償)は当然に親が負うことになるのでしょうか。
法律をかみ砕くとこのように書かれています。
「未成年の子が他人に損害を加えた場合、その子が『何かしらの償いをしなければならない』と理解できる知能をもっていないときは、親が肩代わりしなければならない。」

ここでいう『何かしらの償いをしないといけない』という感覚があるかないかの基準を一律で決めることはできませんが、おおむね12、13歳前後が境界線になろうかと思われます。では、逆に言えば、子がそうした感覚を明らかに持っている高校生などの場合、親は責任を負わないということになります。
しかしながら、子が日常生活において素行が乱れており悪友とつるんでいるなど子どもの素行不良状況を親が知ることができた場合には、親には親権者として子を監督する義務がありますので、その監督義務を怠ったとして、その子の行動を放任した結果生じた損害については責任を負わなければなりません。
例えば、子が14~16歳のケースで「集団で深夜徘徊し,朝帰りすることも少なくなかったのであるから,普通の親であれば,なんとかして交遊の相手,行き先を突き止め,何をしているのかを詰問し,相手の保護者と連絡を取り,…不良交遊をやめさせるために,あらゆる手だてを尽くしてしかるべきである。…(親たちには)積極的な働きかけが全く見受けられないのである。これでは,事実上放任状態にあったと評されても致し方ないところである。」として、親も責任は免れないとした裁判例があります(大阪高裁平成16年3月18日判決)。

裁判所から訴状が届きました、どうしたらいいでしょうか。

まずは冷静に、請求されている内容が正しいのかどうかを確認します。
あせらず、そもそもどういった理由で請求を受けているのか、【誰が、いつ、どこで、何をしたのか】などの事実関係に不明な点や間違いがないかを落ち着いて考えてみます。 また、請求されている額が本当に正しい金額なのかも十分確認してみます。

些細なことでも構いません、疑問に思うことがあれば一度弁護士にご相談ください。

まずは冷静に、請求されている内容が正しいのかどうかを確認します。
あせらず、そもそもどういった理由で請求を受けているのか、【誰が、いつ、どこで、何をしたのか】などの事実関係に不明な点や間違いがないかを落ち着いて考えてみます。 また、請求されている額が本当に正しい金額なのかも十分確認してみます。

些細なことでも構いません、疑問に思うことがあれば一度弁護士にご相談ください。