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子ども(未成年)の責任は親が負うのか?

未成年の子どもが他人に危害を加えるなどした場合、その民事責任(損害賠償)は当然に親が負うことになるのでしょうか。
法律をかみ砕くとこのように書かれています。
「未成年の子が他人に損害を加えた場合、その子が『何かしらの償いをしなければならない』と理解できる知能をもっていないときは、親が肩代わりしなければならない。」

ここでいう『何かしらの償いをしないといけない』という感覚があるかないかの基準を一律で決めることはできませんが、おおむね12、13歳前後が境界線になろうかと思われます。では、逆に言えば、子がそうした感覚を明らかに持っている高校生などの場合、親は責任を負わないということになります。
しかしながら、子が日常生活において素行が乱れており悪友とつるんでいるなど子どもの素行不良状況を親が知ることができた場合には、親には親権者として子を監督する義務がありますので、その監督義務を怠ったとして、その子の行動を放任した結果生じた損害については責任を負わなければなりません。
例えば、子が14~16歳のケースで「集団で深夜徘徊し,朝帰りすることも少なくなかったのであるから,普通の親であれば,なんとかして交遊の相手,行き先を突き止め,何をしているのかを詰問し,相手の保護者と連絡を取り,…不良交遊をやめさせるために,あらゆる手だてを尽くしてしかるべきである。…(親たちには)積極的な働きかけが全く見受けられないのである。これでは,事実上放任状態にあったと評されても致し方ないところである。」として、親も責任は免れないとした裁判例があります(大阪高裁平成16年3月18日判決)。

未成年の子どもが他人に危害を加えるなどした場合、その民事責任(損害賠償)は当然に親が負うことになるのでしょうか。
法律をかみ砕くとこのように書かれています。
「未成年の子が他人に損害を加えた場合、その子が『何かしらの償いをしなければならない』と理解できる知能をもっていないときは、親が肩代わりしなければならない。」

ここでいう『何かしらの償いをしないといけない』という感覚があるかないかの基準を一律で決めることはできませんが、おおむね12、13歳前後が境界線になろうかと思われます。では、逆に言えば、子がそうした感覚を明らかに持っている高校生などの場合、親は責任を負わないということになります。
しかしながら、子が日常生活において素行が乱れており悪友とつるんでいるなど子どもの素行不良状況を親が知ることができた場合には、親には親権者として子を監督する義務がありますので、その監督義務を怠ったとして、その子の行動を放任した結果生じた損害については責任を負わなければなりません。
例えば、子が14~16歳のケースで「集団で深夜徘徊し,朝帰りすることも少なくなかったのであるから,普通の親であれば,なんとかして交遊の相手,行き先を突き止め,何をしているのかを詰問し,相手の保護者と連絡を取り,…不良交遊をやめさせるために,あらゆる手だてを尽くしてしかるべきである。…(親たちには)積極的な働きかけが全く見受けられないのである。これでは,事実上放任状態にあったと評されても致し方ないところである。」として、親も責任は免れないとした裁判例があります(大阪高裁平成16年3月18日判決)。