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叔父叔母からの相続を拒絶できるのか【最高裁第二小法廷令和元年8月9日判決】

たとえば、亡き父の相続を放棄しないまま放置していたところ、父の兄弟である叔父が多額の借金を残して父より前に亡くなっていたことが判明したというケースは現実にもままあることと思います。その場合に、父の死去から3カ月(相続放棄の期限)を過ぎている限り、もはや叔父の相続を受け入れざるを得ないのでしょうか(叔父に子がいない場合などが想定されます。)。この問題について解決案を提示したのが、標記の最高裁判所の判例です。
最高裁判所は、あなたが父の相続をして3か月を過ぎた場合であっても、父が叔父の相続人(の地位)となっていた事実を、あなたが知った時から3カ月以内であれば、叔父の相続を放棄することができる、と判断しました。交流のなかった叔父叔母の債権者から突然、相続人となったからといって督促状が届くことがあっても、あなたがはじめてその事実を知った場合には、助かる可能性が残っています。

たとえば、亡き父の相続を放棄しないまま放置していたところ、父の兄弟である叔父が多額の借金を残して父より前に亡くなっていたことが判明したというケースは現実にもままあることと思います。その場合に、父の死去から3カ月(相続放棄の期限)を過ぎている限り、もはや叔父の相続を受け入れざるを得ないのでしょうか(叔父に子がいない場合などが想定されます。)。この問題について解決案を提示したのが、標記の最高裁判所の判例です。
最高裁判所は、あなたが父の相続をして3か月を過ぎた場合であっても、父が叔父の相続人(の地位)となっていた事実を、あなたが知った時から3カ月以内であれば、叔父の相続を放棄することができる、と判断しました。交流のなかった叔父叔母の債権者から突然、相続人となったからといって督促状が届くことがあっても、あなたがはじめてその事実を知った場合には、助かる可能性が残っています。

配偶者居住権とは何ですか?

配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者が、その死亡時に居住していた被相続人所有の居住建物に終身または一定期間、無償で居住することができる権利として、新たな民法等により創設された制度です。この制度が適用されるのは、令和2年4月1日以後に開始した相続となります。
配偶者居住権を設定すると、その敷地建物の所有権は、配偶者居住権(敷地利用権)と負担付所有権とに分かれることになります。そのため相続税評価額も、配偶者居住権と負担付所有権の2つに分かれることになります。
配偶者居住権は、配偶者が亡くなると消滅します。

配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者が、その死亡時に居住していた被相続人所有の居住建物に終身または一定期間、無償で居住することができる権利として、新たな民法等により創設された制度です。この制度が適用されるのは、令和2年4月1日以後に開始した相続となります。
配偶者居住権を設定すると、その敷地建物の所有権は、配偶者居住権(敷地利用権)と負担付所有権とに分かれることになります。そのため相続税評価額も、配偶者居住権と負担付所有権の2つに分かれることになります。
配偶者居住権は、配偶者が亡くなると消滅します。

故人の財産をどうやって調べればいいの?

遺産をどれだけ把握してるかで変わってきます。

1.遺産の所在は分かっているが、その額が不明な場合
預貯金や証券であれば、残高証明書の発行を請求できます。その際には、自分が相続人であることを証明するために戸籍などが必要になります。 不動産であれば、市町村役場で名寄帳という所有不動産の一覧を取得できます。同じく、相続人の証明が必要です。
2.そもそも遺産があるのかどうか、どこにあるのか分からない場合
自宅に残っている郵便物や書類を調べる他ありません。預貯金であれば、自宅付近にある金融機関に口座を持っている可能性があります。

遺産をどれだけ把握してるかで変わってきます。

1.遺産の所在は分かっているが、その額が不明な場合
預貯金や証券であれば、残高証明書の発行を請求できます。その際には、自分が相続人であることを証明するために戸籍などが必要になります。 不動産であれば、市町村役場で名寄帳という所有不動産の一覧を取得できます。同じく、相続人の証明が必要です。
2.そもそも遺産があるのかどうか、どこにあるのか分からない場合
自宅に残っている郵便物や書類を調べる他ありません。預貯金であれば、自宅付近にある金融機関に口座を持っている可能性があります。

「相続を放棄する」と宣言するだけで相続放棄できるの?

亡くなったのを知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ申告しなければ放棄の効力は生じません。

厳密には、
(1)被相続人(亡くなった方)が死亡したこと
(2)自分が相続人であること
を知ったときから3カ月です。例外的に3カ月を超えても認められることがありますが、可能な限り3カ月以内に手続きを完了してください。

亡くなったのを知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ申告しなければ放棄の効力は生じません。

厳密には、
(1)被相続人(亡くなった方)が死亡したこと
(2)自分が相続人であること
を知ったときから3カ月です。例外的に3カ月を超えても認められることがありますが、可能な限り3カ月以内に手続きを完了してください。

相続したくありません。相続を放棄することはできますか。

いかなる事情があっても、相続は放棄して拒否することができます。
相続をするかどうかは、相続人であるあなたが自由に選択することができます。ただし、相続を拒否するには家庭裁判所へ相続放棄の申立てをしなければ効力がありません。相続放棄には期限制限がありますのでご注意ください。

いかなる事情があっても、相続は放棄して拒否することができます。
相続をするかどうかは、相続人であるあなたが自由に選択することができます。ただし、相続を拒否するには家庭裁判所へ相続放棄の申立てをしなければ効力がありません。相続放棄には期限制限がありますのでご注意ください。